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2025.08.24

法令順守で守る不動産取引――「宅建業法」の“ライン”をもう一度

最近、「物件を何件も売った投資家が宅地建物取引業法(宅建業法)違反容疑で逮捕・罰金となった」というニュースが話題になりました。報道によれば、当該投資家は短期間に6件の売却を行い、当局はこれを“業として”反復継続した売買と判断、宅建業の免許なしで取引した点が問題視されたとされています(罰金40万円が確定)。

 

 

どこからが「宅建業」に当たるのか

 

 

宅建業法では、宅地・建物の「自ら売買」も、他人のための売買・交換・賃貸の「代理・媒介」も、“業として”反復継続して行えば免許が必要とされます。何件から違反という明確な件数の線引きは法律上存在せず、期間・頻度・営利性・体制(広告や専用窓口の有無等)の総合判断で決まるのが実務です。

 

要点

・自己名義での転売を繰り返す「自ら売主」でも、“業として”と判断されれば免許が必要

・代理・媒介は原則として常に免許が必要

・法律上の“ライン”は件数だけで決まらない(反復継続・営利性などの総合判断)

 

 

ガイアグループのコンプライアンス方針

 

 

ガイアは宅地建物取引業免許を有する正式な不動産会社として、以下の基本を徹底しています。

 

  1. 取引態様の適正表示(売主/代理/媒介を明確に表示)
  2. **重要事項説明(法35条)と契約書面交付(法37条)**を、有資格の宅地建物取引士が記名押印のうえ実施
  3. 広告表示・勧誘行為の適正化(誇大広告やおとり広告の禁止)
  4. 反社会的勢力排除・マネロン対策などの内部規程運用
  5. **契約不適合責任(民法)**を踏まえた物件調査・説明体制

 

 

 

個人オーナー・投資家の皆さまへ(トラブル予防のチェック)

 

 

  • 短期間に売買を繰り返す計画がある場合は、必ず事前にご相談ください。
  • ご家族・知人名義を使う**“名義分散”**はリスクが高く、免許回避策になりません。
  • 売却サポートや買主紹介を反復継続して有償で行う場合、媒介・代理=免許対象になり得ます。
  • 不明点は自己判断せず、免許業者にご相談ください。

 

 

 

 

 

ガイアは「安心・正直・透明」な取引をお約束します

 

 

私たちは、法令に則った安全な売買・仲介を通じて、地域資産の価値を正しく循環させることを使命としています。売買・相続・空き家活用・アルベルゴディフーゾ型の宿泊転用まで、ワンストップでサポートいたします。

 

法令順守の不動産取引は、最終的にお客様の利益を守る最善の道です。

気になる点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

参考

 

 

  • 「誰もが捕まる可能性ある」、6物件売って逮捕された投資家の叫び…「宅建業法」違反のラインは?(楽待新聞) 
  • 「宅建業法違反」の投資家が語る真実、一体何がダメだった?(Yahoo!ファイナンス|楽待転載) 
  • 個人の不動産売却が「宅地建物取引業」に当たり得る可能性と“業として”の判断要素(住友不動産販売)